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2024/4/10

葬儀費用を補助する「葬祭費補助金制度」を知っていますか?

おとなKomachi編集部


葬儀を行う場合には、一般的に数十万円~数百万円程度、葬儀費用がかかります。これは決して少ない金額ではありません。その費用負担を少しでも軽減するために用意されている、公的な補助制度「葬祭費補助金制度」というものをご存知でしょうか?

 

「葬祭費補助金制度」とは?

葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金制度のことです。国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に、葬儀や埋葬を行う人に支給されます。加入している健康保険によって、葬儀にかかった「葬祭費」、もしくは埋葬にかかった「埋葬費」が補助の対象となります。

 

国民健康保険・後期高齢者保険に加入していた場合

「葬祭費」の名目で、お住まいの市区町村から給付金を受けることができます。金額は自治体によって異なりますが、基準としては下記を参考にしてください。

・国民健康保険加入の方:5~7万円
・後期高齢者保険加入の方:3~7万円

こちらの申請期間は死亡日から2年間です。お住まいの市区町村の保険年金課に申請してください。

申請に必要なもの

1. 葬祭費支給申請書(各自治体のホームページよりダウンロードするか、窓口にて交付)

2.葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書、喪主名の記載がある会葬の挨拶状など)

3.振込先の預金通帳など口座番号等のわかるもの(喪主以外の口座に振り込むなどの場合は委任状が必要となります。振込先の口座名義で葬儀代の領収証を発行しておけば面倒がなくなります)

4.窓口に来た方の身分を証明できるもの(免許証、保険証など)

5.死亡の事実が確認できるもの(死亡届・死亡診断書のコピー、埋火葬許可書のコピー)

6.印鑑

 

社会保険に加入していた場合

「埋葬料」と「埋葬費」の2種類の給付金を受け取ることができます。また、亡くなったのが被保険者の扶養家族であれば「家族埋葬料」として5万円が給付されます。

埋葬料とは

被保険者が死亡した際に、埋葬を行った家族に一律5万円の埋葬料が支給されます。※被保険者に生計を維持されていた人であれば被扶養者でなくても可能です。

埋葬費とは

死亡した被保険者に家族がいない場合、埋葬を行った人に埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

家族埋葬料とは

被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に埋葬料が支給されます。家族埋葬料の額は5万円となっています。


各種申請先は、加入していた社会保険事務所、または故人の勤務先となります。こちらも申請期間は死亡日から2年間となっています。申請にはいくつかの条件を満たしていることが必要となるため、詳細は保険会社事務所や勤務先にお問い合わせください。

 

公務員共済組合に加入していた場合

地方公務員や国家公務員が加入する公務員共済組合に加入していた場合、「埋葬料」または「家族埋葬料」を受け取ることができます。どちらも金額は一律5万円です。国家公務員だった場合は、組合ごとに金額が異なりますが、「葬祭費」を受け取ることができます。

これらも申請期間は死亡日から2年以内です。申請書類などは組合によって異なりがあるため、加入している共済組合にご確認ください。

 

新潟市の場合は?

新潟市の場合は、国民健康保険、後期高齢者保険ともに、被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った人(喪主)に5万円が支払われます。

※2024年4月現在。制度改正で金額が変わる可能性もありますので、詳しくは新潟市の福祉部 保険年金課に直接お問い合わせください。