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2024/3/09

葬儀の知識|健康保険証、住民票、年金…葬儀後に行わなければいけない手続き

おとなKomachi編集部


葬儀前後はやらなければいけない手続きが複数あります。大切な方が亡くなり、心身ともに大変な時期ですが、葬儀後は特に、行わなければいけない公的な手続きがあります。

「死亡届」や「火埋葬許可申請書」のように提出期限が決まっていて、葬儀後なるべく早く済ませなければいけない主な手続きについてご紹介いたします。

葬儀後に必要な手続き

健康保険証などの返却手続き

国民健康保険の加入者が亡くなった場合、被保険者(故人)の「国民健康保険資格喪失届」を市区町村に提出し、保険証を返却します。こちらの期限は亡くなってから14日以内と決まっています。世帯主が亡くなられた場合であれば、扶養者は新たに加入する手続きが必要です。

後期高齢者医療被保険者証を持っていた75歳以上(65歳以上~74歳で障がいのある方を含む)の故人の場合は、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出し、保険証を返却します。

 

世帯主変更届の提出

亡くなった方が世帯主だった場合、世帯主変更届の提出が必要になります。世帯主とは「その世帯の生計を維持している者で、その世帯を代表する者として社会一般に認められる者」を指します。世帯主が亡くなった後、生計を支えていく人を世帯主として届け出ます。

手続きは、新しく世帯主になる本人、もしくは世帯員、代理人でも可能です。提出期限は亡くなった日から14日。手続きには、印鑑や身分証明書の提示、代理人は委任状が必要になる場合もあります。

ただし、世帯主の変更届が不要なケースもあります。夫と妻2人だけの世帯で世帯主の夫が亡くなった場合は、妻が自動的に世帯主となります。また、遺族が妻と幼い子どもの場合も、妻が新たな世帯主になるため届け出は不要です。この場合、死亡届を提出した段階で、住民票の記載内容が変更されます。

 

一人親家庭になった場合は児童扶養手当が支給されるケースも

配偶者が亡くなり、母親と子ども、または父親と子どもだけの家庭になった場合、児童扶養手当が支給されるケースがありますので確認しましょう。受給対象者は日本国内に住所があって、18歳の誕生日の属する年度末までの子、もしくは20歳未満で障がい(1・2級)のある子を監護している父・母、または父母に代わって養育している方です。

こちらも提出期限が配偶者が亡くなってから14日以内と決まっており、申請後に受給の審査を受ける必要があります。お住まいの市区町村の窓口に相談し、申請の手続きを行ってください。

 

年金受給者は年金受給停止の手続きが必ず必要です

老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給していた方が亡くなった場合には、最寄りの年金事務所や年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出し、停止手続きを行います。

手続きを行わないと、亡くなった後に支払われた年金の一括返還手続きが発生するので、注意が必要です。老齢基礎年金は亡くなった日から14日以内、老齢厚生年金は10日以内に手続きを済ませましょう。

 

未支給年金の請求も併せて行いましょう

「年金受給権者死亡届」の提出と一緒に、未支給年金の請求を行いましょう。年金は2カ月に1度、偶数月に指定口座に振り込まれます。そのため、年金受給者が亡くなった日までの間の年金は未支給の状態です。未支給年金として請求すれば遺族が受け取れます。

受け取れる対象者は、
①配偶者 
②子 
③父母 
④窓 
⑤祖父母 
⑥兄弟姉妹 
⑦その他(①~⑥以外の3等親内の親族)
の順となります。

また、亡くなった方が65歳以上、もしくは40歳以上65歳未満で要介護、要支援認定を受けている方の場合、亡くなってから14日以内に「介護保険資格喪失届」の提出も行わなければいけません。

提出場所は、市区町村の介護保険課になります。役所によっては、印鑑や本人確認書類、マイナンバーなどが必要になる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

 

 

期日があるものからクリアしていきましょう

上記以外にも、葬儀後、行わなければいけない公的な手続きはまだいくつもあります。大切な方が亡くなったばかりで気が動転しているかもしれません。やらなければいけないことを書き出し、期日があるものから一つ一つクリアしていきましょう。

また、一人で抱え込まず、親族や友人に相談したり、役所の窓口や葬儀会社の人に聞くなどして、無理のない範囲で進めてください。

新潟には頼れる専門家がたくさんいます。葬儀に関連することでわからないこと、困ったことがあれば、相談してみましょう。

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