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2024/2/14

葬儀の知識|家族が亡くなった時、喪主がやらなければいけない手続きとは?

おとなKomachi編集部


死亡から埋葬までの手続きの流れ

大切なご家族が亡くなった場合、葬儀の準備も必要ですが、公的機関に提出しなければいけない書類や手続きなどがいくつかあります。

最初に行わなければいけない手続きは、「死亡届」の提出と「埋葬・火葬許可」の申請です。この申請を行わないと、火葬ができません。一般葬や家族葬、直葬、どんな葬儀を行う際にも必ず必要になる手続きです。

 

①医師に診断書を書いてもらう

 ↓

②斎場(火葬場)の利用予約をする

 ↓

③死亡届、火葬許可申請書を提出

 ↓

④火葬許可書(斎場利用許可書)を受け取る

 ↓

⑤火葬場に許可書を提出し、火葬を行う

 ↓

⑥火葬場から埋葬許可書を受け取る

 ↓

⑦墓地管理者に埋葬許可書を提出して、埋葬する

葬儀の準備に追われる中、遺族はこういった書類の準備なども同時に行わなければいけません。書類関係の提出等の代行はお願いできる葬儀社もありますので、確認しておくといいですよ。

死亡届を提出するには死亡診断書が必要

ご家族が亡くなった際には、まず死亡を確認した医師や、臨終に立ち会った医師に「死亡診断書」を書いてもらいます。自宅で亡くなった場合は、ご遺体を動かしたり、手を触れたりせず、警察に連絡しましょう。

万が一、病院や自宅以外で亡くなった場合にも、警察に連絡して、医師から「死体検案書」を書いてもらう必要があります。この「死体検案書」は「死亡診断書」と同じ役割を果たします。生命保険の手続きなど、後から必要になることがありますので、数枚コピーを取っておくといいでしょう。

「死亡診断書」もしくは「死体検案書」を受け取ったら、診断書と対になっている「死亡届」に必要事項を記入し、提出します。届け出先は、亡くなった方の死亡地か本籍地、もしくは届け出をする方の住所地の市区町村役場です。

これらは、土・日曜・祝日も含め、24時間受け付けています。「死亡届」は故人が亡くなったことを公的に届ける書類なので、受理されると住民票や戸籍に反映されます。

届け出ができるのは、親族、同居人、家主、地主、後見人などです。期限は死亡を知った日から7日以内に行わなければなりません。ちなみに、国外で亡くなった場合は、死亡を知った日から3カ月以内と期限が決まっています。

●死亡届の手続きについて

届け出人:親族、同居人、家主、地主、後見人など
届け先:市区町村役場
期限:7日以内
必要なもの:印鑑、死亡診断書

 

「埋葬・火葬許可申請」は「死亡届」と一緒に提出を

ご遺体を火葬、埋葬するためには市区町村の許可が必要です。「死亡届」と同時に「埋葬・火葬許可申請書」を市区町村役場に提出し、受理されると「埋葬・火葬許可書」が交付されます。

これを火葬場に提出して火葬を行います。「埋葬・火葬許可書」の名称や様式は市区町村によって若干異なりますが、基本的な内容は同じです。

火葬は原則として亡くなられた時刻から24時間経過しないと行えません。また、火葬場によっては友引の日や正月などの火葬場が定める休場日もありますので、葬儀の日程を決める場合、考慮しましょう。

火葬が終わると、火葬場から「埋葬許可書」が交付されます。埋葬をする際には、これを墓地の管理者に提出します。また、あらかじめ分骨することが分かっている場合は、「埋葬許可書」と一緒に分骨用の埋葬許可書も用意しておくといいでしょう。

●火葬許可申請書の手続きについて

届け出人:親族、同居人、家主、地主、後見人など
届け先:市区町村役場
期限:7日以内必要なもの:印鑑、死亡届

 

新潟には頼れる専門家がたくさんいます。葬儀に関連することでわからないこと、困ったことがあれば、相談してみましょう。

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