icon

2024/2/07

ゆる老い活|愛猫・愛犬の寿命も考えていますか

おとなKomachi編集長 河野


愛猫・愛犬の死後、心に整理を付けられるのか…

モヤモヤ、イライラ…気持ちが殺伐とする時は、ペット葬祭センターのホームページに掲載されているねこねこ日記に癒やされている河野です。そうです、私も猫飼いの一人ですので、愛猫が亡くなってしまった後のこと、不安に思う時があります。

ペット葬儀が心の整理につながる時も

我が家の猫は13歳。人間の年齢に換算すると68歳だそう(そりゃ毎日寝てるはずですね)。私よりずっとずっと後に生まれたのに、どうして私より先に歳をとってしまうのだろう…と涙がこぼれてしまう日があります。

猫はもちろん、犬や鳥、ハムスターなど…一緒に暮らすうちに動物は家族になっていきます。だから最期もしっかりと送ってあげたい。そう思う飼い主さんは多いはずです。

ペットにも葬儀があります。火葬をして弔い、お骨を拾ってあげることができます。人間と異なるのは、納骨をするかしないかの選択ができ、する場合は納骨のタイミングを飼い主の意向で決められる点です。

(ペット葬儀についてはコチラの記事で詳しくご紹介しています)

ペット葬祭センターの大川さんのお話によると、ペット葬儀を期に「きちんとお別れできた」「気持ちに整理がついた」という飼い主は多いそうです。

こちらはペット葬祭センターにある祭壇です。

 

医療の進化、生活環境の変化によって動物も長生きする時代に

自分より先にペットが亡くなり、その後のことをしてあげられる場合はいいでしょう。でも、ペットより先に自分が亡くなってしまったら…? もしくは高齢になり、ペットのお世話をできなくなったら…?

近年、医療の進歩や生活環境の変化によって、猫や犬も長生きするようになってきました。飼い主としてはうれしい限りですが、寿命を20年と考えた時、その分の猶予が自分にあるのか、まずは考えなければいけません。

訪れるのは死だけでなく、介護施設に入居しなければいけなくなるかも…といったことも想定しておきましょう。自分に限らず、高齢の親御さんも同じです。

 

自分の死後、ペットのお世話を委託するなら

何かしらの理由で、お世話ができなくなった場合に備えて、ペットのその後については遺言書を残しておくことができます。

ペットに遺産を残すことはできませんが、ペットのお世話をしてくれる人に、お世話のためのお金を残すことはできます。ただ、遺言を残された人には「放棄」をする権利もありますので、一方的に依頼するのではなく、事前にきちんと話し合いをしておくことが必要です。

コチラの記事でもご紹介している「死後事務委任」の手続きで、ペットのことについても委任する契約を結ぶこともできます。

 

最近話題の「ペット信託」とは?

また、最近は「ペット信託」といった言葉もよく耳にするようになりました。

ペット信託とは、ペットを飼っている飼い主にもしものことがあった時、自分の財産から飼育費をまかなうことで、信頼できる人や団体などにペットの飼育を継続してもらうことができる信託のことです。

受託者に対しては監督人を設置することもできるので、信託財産の管理方法が適切か、信託内容を遵守しているか(きちんと飼育を継続してくれているか)を監視してもらえます。

ペット信託の締結には、信託契約が確実になるよう、行政書士に契約書の作成を依頼し、あわせて公正証書遺言も作成しておくとより安心です。

ペットを飼うということは、命を預かるという選択をしたのと同じです。飼い主によって考え方はさまざまですが、最期まで大切にしてあげたいものです。

ペット葬祭センターでは、ペット葬儀をはじめ、ペットの介護についても相談を受けてくれます。気になる方は一度お問い合わせをしてみてください。

>>ペット葬祭センターの詳細はコチラから

 

日々、ほぼ、寝ています。13歳の猫です。