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2024/1/25

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遺言書などの生前整理。大した預貯金や資産はないから…そんな人ほど要注意!

おとなKomachi編集部


遺言書などの生前整理。実は「大した財産はない」という家庭ほど、注意が必要です。自分や家族のために、知っておいたほうがいい4つの制度を紹介します。

税理士法人 新潟会計アシスト 相続診断士

行田政司さん

数多くの相続セミナーにも登壇する相続の専門家。個別相談にも対応。

財産5千万以下程度の 家庭ほど相続でもめがち

生前整理という言葉を聞いた際、「遺言」について考える人が多いのではないでしょうか。

「遺言とは、自分がこれまで築き上げてきた大切な財産を、自分の死後、誰にどのように残したいかを確実に伝えるための最後の意思表示です。それを書面で残したものが遺言書。遺言書は、残された家族の負担を軽減するためにあるといっても過言ではありません」(行田さん)。

 

遺言書は“健康なうち”に作成しておくのも大切なのだそう。

「認知機能や判断機能が衰えてからでは作成が難しくなります。そして実は、財産が5千万円以下程度のご家庭が相続トラブルで一番もめがちです。財産分与には、疎遠だった親族や配偶者などが口を出してくる可能性も多いにありますので、『我が家に大した財産はないから』とおっしゃっている方ほど注意が必要です」(行田さん)。

 

遺言書の形式には3種類ありますが、公文書として強力な効力を持つのが公正証書遺言です。相続人が多かったり、分配が難しい財産を持っている場合は、公正証書遺言の利用をおすすめします。

「遺言書の作成に加え、認知症などになってしまった後の財産管理や不動産売却などの契約を、自らの意志で選んだ方に委託できる公的な制度もあります。また、近年、増えているおひとりの方の死後の備えとして活用できる制度も。これから先、多くの方が直面するであろう問題を解決するための制度なのに、まだ知らないという方がたくさんいます」(行田さん)。

 

確かに、自分の人生にも関わりが深そうなのに、そういった制度があるということは知りませんでした。

「法律や制度は、知っていないければ損をする、ということがあります。でも、受け身のままでは知る機会にめぐり会えません。県内各地で無料セミナーなどが開催されていますので、ご自身で情報を集め、積極的に参加するようにしてください」(行田さん)。

 

自分や家族のために、知っておいたほうがいい4つの制度

1.遺言書を作成しましょう

相続手続き・財産分与の要に

遺言書があれば、複雑な相続手続きも相続人単独で進めることができ、財産分与をめぐる親族間のトラブル防止策にもつながります。相続人の数が多い、子どもがいない、再婚をしているといった場合は要注意です。また、不動産など分けることが難しい財産を持っている場合も、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

 

遺言書には3種類あります

●公正証書遺言
公証人役場で公証人によって作成する遺言書。2名の証人と費用が必要に。

●自筆証書遺言
自分で作成する遺言書。手軽に作成できるが、形式の不備で無効になりやすい。

●秘密証書遺言
自筆した内容を誰にも知られることなく、存在だけを公証役場に証明する遺言書。

 

2.家族信託を利用しましょう

家族に財産管理の権利を委託

不動産や預金といった財産の管理・運用・処分する権利を、家族に託す契約のこと。例えば、親御さんが認知証になった場合、預金の引き出しや不動産の売却などができなくなります。そういったことを防ぐために施行された制度で、「成年後見制度」とは異なります。手続きが簡単で、遺言的機能も備えるため、近年注目を集めています。

成年後見制度とは?

家庭裁判所に選任された成年後見人が財産管理を行う制度。後見人には毎年数十万円という報酬の支払いが必要で、財産管理に家族や本人の意向が反映されるとは限らないなど、使いづらさから利用率は4%に留まっています。

 

3.任意後見契約を結びましょう

認知症を発症する前に

予め自分や家族の意志で選んだ後見人に、自分の判断力が衰えた際、代わりにやってもらいたいことを契約で決めておく制度です。似たような制度に「法定後見制度」がありますが、これは家庭裁判所が後見人を選びます。そのほとんどは専門職の人が選ばれるため、月3万円の報酬が必要に。「任意」と「法定」には金銭的負担に大きな差が。

注意したいこと

●死後の処理は委任できない
●後見人に「取消権」は認められない
●後見人に報酬が必要な場合もある

 

4.死後事務委任の手続きを

おひとり様の死後にも役立ちます

自分の死後の事務について、信頼できる第三者に委任しておく生前契約のこと。人が亡くなった後は、葬儀や埋葬、費用の精算、法的書類の提出など、たくさんの事務作業が発生し、それらは通常、家族が行います。頼れる家族がいない人や、おひとり様、子どものいない夫婦などから、依頼されるケースが増えている契約です。

こんな内容の委任ができます

CASE 1:行政手続き
CASE 2:葬儀・埋葬の執行
CASE 3:遺品(デジタル遺品)整理

 

こんなケースは どうすれば?

Q .親からの相続を放棄したい場合は?

3カ月以内に家庭裁判所へ

疎遠や借金などを理由に相続放棄したいという人は少なくありません。本人(親)が亡くなったことを知った3カ月以内に、家庭裁判所で相続放棄ができます。

 

Q .すでに離婚している子どもには?

「親権」と「相続」は異なります

親子の血縁は切ることができないので、離婚後も子どもには必ず相続が発生します。残したい場合も残したくない場合も、遺言書を作成する必要があります。

 

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